弁護士費用が用意できない?
弁護士に依頼するとき、弁護士費用が用意できない、と心配なことがあります。そんなとき…
(1)経済的な事情がある場合は、一定の条件で(勝訴の見込みがあること)、法テラスが弁護士費用の立替をしてくれる他、法テラス基準で弁護士費用が計算されるので、総額も通常の弁護士費用より低額になります。利用者は、一定額(5000円、1万円)の分割払いをすることになります(この支払が免除されることもあります(事件終了まで生活保護を受けている場合))。
(2)交通事故などの損害賠償では、弁護士特約のある任意保険に加入していると、弁護士費用の支払いに自動車保険が使えます。費用には限度額がありますが、通常、不足になることはありません。
(3)当事務所では一定の場合(勝訴の可能性が低くない場合で支払いが確実な場合など)、着手金の分割払いに応じることがあります。
いずれにせよ、色々な方法がありますので、弁護士費用が支払えないので法律相談を受けるのを諦める、ということがないようにして下さい。事件の解決だけでなく、費用の支払い方法も含めて、法律相談なのですから。