発信者情報開示請求
ネット上で誹謗中傷をされても、誹謗中傷した者についてはどこの誰だか分からない場合が少なくありません。
そのような場合、当該投稿をやめさせたり、当該投稿をした者に対し損害賠償請求するには、まず相手が誰なのかを知る必要があります。ハンドルネーム等だけでは、特定に足りず、訴えるのは難しいです。
なお、投稿サイトが対応してくれるなら、裁判を経ずに、投降の削除ができる場合もあります(ただし、損害賠償請求をしたい場合は、裁判が必要になるのが、通常です)。
では、誰かを知るにはどうすればよいでしょう。
これを知るには、仮処分や発信者情報開示請求という裁判手続きを採ります。
この手続きは、下記の裁判所のサイトにもあるように、割と複雑で、慣れていないと、法律の専門家でも戸惑うことが少なくありません。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hassinnsya_kaiji/index.html
また、誹謗中傷されたらすぐに手続きを始めないと、データの保存期間が過ぎてしまって、誰かを知るのが格段に難しくなってしまう場合があります。
当事務所は、弁護士が情報処理特種の資格を持っており、発信者情報開示請求の経験もございますので、ネット上の誹謗中傷などで気になることがあれば、是非、ご相談下さい。
※なお、誹謗中傷があったら、投降された内容、投降時間(日付、時間及び分等の確認)、投降URL等が明確になるように、すぐに証拠化を進めて下さい。投稿を削除されると、後にそれらの確認をしようとしても、既に困難になっている場合があります。なお、当事務所では、法テラスなどの利用をしない場合の発信者情報開示手続は、通常、20万円+税であり、仮処分も並行して提起する場合は、+10万円+税となります(なお、仮処分命令申立ての場合は、弁護士費用とは別に、10万円程度の予納金(担保)が必要になることが多いです。)。